
昭和32年10月制定
昭和55年 改定
平成元年4月 改定
平成13年4月 改定
第1条 会 名
本会は「桂工会」(以下「本会」という)と称す。
第2条 事 務 局
本会の事務局は、会長の指定するところに置くものとする。
第3条 会 員
本会の会員は、関東一円に居住する私立又は高知県立高知工業学校および高知県立高知工業高等学校の
卒業生および修了生をもって会員とする。
第4条 目 的
本会は会員相互の親睦を計るほか、母校との連絡の緊密を計るものとする。
第5条 事 業
1. 総 会 毎年1回とし、10月開催を目途とする。
2. 役員会 毎年3月末(次年度の事業計画等について)
毎年9月下旬(総会開催等について)
3. その他 必要のある都度、臨時総会又は臨時役員会を開催するものとする。
第6条 役 員
本会には下記の役員を置くものとする。
1. 会 長 1名 副会長 若干名
2. 常任幹事 若干名
3. 会計監事 1名
会長、副会長、常任幹事、会計監事は役員の推薦とし、総会にはかり、承認を得るものとする。
4. 名誉会長、最高顧問、相談役は役員会の推薦により、総会の承認をえて、置くことが出来るものとする。
第7条 役員の任期
役員の任期は2ヶ年とし、再任を妨げないものとする。
第8条 役員の任務
役員の任務は下記のとおりに定めるものとする。
役員はすべての会員個々の意見を尊重するとともに、全体の意見に基づいて会の運営を図るように努力し、
会員と一体となって、民主的な考え方によって一切を処理し、会則の不備等にこだわりなく円滑にして、強力な
会の推進に寄与するものとする。
1. 会長は会務を統理し、本会を代表する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその代理をするものとする。
3. 常任幹事は会長とともに会務の執行に当たるものとする。 ただし、会の事務を迅速かつ円滑に行う為、
会長より常任幹事のうち若干名を運営委員として指名し置くことが出来るものとする。 なお、会計につい
ては、常任幹事のうちより1名、会長より委嘱するものとする。
4. 名誉会長、最高顧問、相談役は、何れの会議にも随時出席し、本会の健全なる発展の為に意見を述べ
ることが出来るものとする。
第9条 会 費
1. 総会、役員会の開催の都度、出席会員より会費を徴収するものとする。
2. 通信費会費として、桂工会会員全員より3年間分1000円を徴収するものとする。但し、
総会名簿に寄付広告を掲載される方は免除するものとする。(平成12年10月27日発行
総会名簿掲載者から適用)
3. 会計は凡ての金銭物品の出納を正確に記録保管し、会員又は役員会より請求があった
ときは、随時帳簿を閲覧せしむるものとする。
第10条 会計年度
1. 会計年度は毎年4月1日より翌年3月末までとする。
2. 決算報告は次年度の総会において報告するものとする。
第11条 会則の改定
会則の改定は総会によりこれを決定するものとする。
以上